2012年11月22日木曜日

児童ポルノ禁止法と表現の自由は対立しないし、共存できる

児童ポルノ禁止法が進まない理由として「表現の自由」を持ち出す人がいるが、それは自分の都合のいいように法律を作ろうとしている詭弁に過ぎない。児童買春・児童ポルノ禁止法の第一条に記載してある理念を読めば、児童買春・児童ポルノ禁止法の理念は共存できる。
児童買春・児童ポルノ禁止法の理念は、実児童に対する性的搾取・性的虐待を防止するためのものである。表現の自由を大切にすべきだと言う人の中で、この理念に反対する人はいない。
創作物も対象の上で、単純所持処罰規定を加えようとするから、反対が起こっている。『子どもを利用』して「自分達が嫌悪する創作物も規制すべき」と言うから対立しているのだ。
ICPO(国際刑事警察機構)だって、児童性虐待成果物(CAM)を取り締まる方針。それに、海外でのVirtual pornographyの解釈も、実児童を撮影したものに対して加工したものを指している。物事を都合良く歪めて伝えてほしくない。
それよりも、日本における性教育の遅れやメディアリテラシー教育の遅れの方が問題である。誤った性知識は、正しい性知識で上書きできる。メディアの真似することは、メディアを安易に真似して人を傷つけないと啓発することである程度防げる。(これで防げないのは、本当の非行だ)
やるべき教育をせず、「(自分が嫌悪する)性情報は規制だ」と叫んでいる行為は、子どもに対する性教育・メディアリテラシー教育の必要性の声をかき消す行為であり、害悪である。子どもを利用して、自分の嫌悪するものを排除する行為は見苦しい。
児童買春・児童ポルノ禁止法の改正が進まないのを表現の自由のせいにしている暇があったら、子どもが自立するために必要で、将来にわたって役立つ、性教育・メディアリテラシー教育の推進をやるべきだ。



【参照】児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(児童買春・児童ポルノ禁止法) http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11HO052.html

CAM(Child Abuse Material)について言及>【参照】インターポール及び国内有識者による児童ポルノコンテンツ流通対策に関する国内外動向セミナー http://good-net.jp/acp_report_public_understanding_isp_20111208.html


追記1.
「ロリエロ作品は子どもに見せて誘惑するのに使うから規制すべき」という言う人がいるが、それは加害者の誘いのテクニックの一つでしかない。規制してロリエロ作品がなくなっても、加害者は子どもへ口達者に近付いて誘惑する。手口が変わるだけだ。規制しても子どもは救われない。
性加害者からの被害を防ぐなら、子ども側へ性教育等をして、不審な行動に警戒できるよう学習し、自衛・被害申告しやすくするべきだと思う。
過剰な純潔社会は、性についての加害・被害行為を隠蔽する社会となる。それは、子どもを含めて、みんな不幸な社会ではないのか?

海外の記事で、小中学生の娘が結婚させられ、性行為をさせられるというのを見た。日本では親族などの身近な人からの性的虐待が発生している。これらのような性的搾取・性的虐待を防止するために、国際的に児童買春・児童ポルノ禁止法で取り締まった方が、よほど子どものためになると思う。

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