2014年7月20日日曜日

今日(2014-07-20)のメモ・下書き

わいせつについての下書き




わいせつ物頒布等の罪は、性器等を描いた性表現を、売ったり閲覧できる(頒布できる)状態のものを取り締まるものである。

わいせつ - Wikipedia http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%8F%E3%81%84%E3%81%9B%E3%81%A4%E7%89%A9%E9%A0%92%E5%B8%83%E7%AD%89%E3%81%AE%E7%BD%AA

わいせつ三要件
1.通常人の羞恥心を害すること
2.性欲の興奮、刺激を来すこと
3.善良な性的道義観念に反すること
「わいせつ - Wikipediaより引用」


悪徳の栄え事件
「芸術的・思想的価値のある文書でもわいせつの文書として取り扱うことは免れない」
「わいせつ - Wikipediaより引用」

基本的には、芸術性等は関係なく取り締まられる。
現在、わいせつとされているものが流通・展示等が可能なのは、警察側がお目こぼししているためであり、明示的に許可はされていない。

社会風俗を守る目的の法律だが、その有効性には私個人が調べた限り、疑問を感じる。むしろ、わいせつ要件で取り締まることで、本来取り締まるべき性被害への対応がおろそかになるのであれば、わいせつでもって取り締まることは、むしろ個人の権利を守る上では害悪である。

なお、公然わいせつについても、プライベートな私空間であって、その空間にいる全員に合意があっても、複数人が性行為をすると、逮捕される可能性がある。合意があっても取り締まることについては、私個人の考えとしては違和感を感じる。


** ゾーニングについて
目安として定義する。
文化庁管轄の著作権法で定義する。



**性について学習する権利

子どものうちに性に関する情報を規制しても、大人になってからどうしても性に関する情報を得る。
大人になった時に性について無知・誤った情報を得て、誤った情報を実行したり、無知から相手に暴力行為をすることは想像できることであり、問題の先送りの効果しかなく、社会の性道徳・性倫理の悪影響は免れない。
従って、子どものうちに、性に関して学習する権利を有すべきである。

性教育とは、性行為に関する知識だけではない。
・異性との恋愛や結婚のこと
・LGBTのこと
・子どもの心と子育てのこと
・そして、性行為のこと
これらをセットで学ぶことが、人が生きる上で必要な性知識となる。