2011年12月10日土曜日

考察(ポルノ・児童ポルノ)


ポルノ(ポルノグラフィ)とは
性行為を描いた創作物(小説・写真・動画・マンガ)。



児童とは
多くの国内法としては、児童とは18歳未満を指す。
ただし、学校教育法・道路交通法では、6歳から12歳くらいを指す。
社会通念上は、後者の小学生を児童と呼ぶことが多い。



児童ポルノとは
法的には、18歳未満の性行為を描いた実写の画像を指す。
一般的には、13歳未満の性行為のある実写画像。



リンク

奥村弁護士によるICPO児童ポルノ流通対策セミナー実況まとめ(Togetter)
 http://togetter.com/li/225288
  インターポール(国際刑事警察機構)の児童ポルノの認識
  児童ポルノとは児童への性的虐待を記録したもの
  児童ポルノの名前は、ICPOとしては「児童虐待製造物(CAM)」とする
  CAMは性的虐待
  ロリコンマンガは児童ポルノではない




児童ポルノの害とは
児童ポルノには下記の理由から害があると考える。
・児童の身体に金銭的価値が発生することにより、人身売買ビジネスが発生する。(金銭に困った保護者が自分の子どもを売る・裏ビジネスとして子どもの体の転売等が発生する)
・児童買春と同じであり、子どもの意思と関係なく性行為に至ることで、子どもの心身に傷を負わせる、あるいは、死に至らせるといった、子どもに対する致命的な人権侵害が発生する
上記の害の共通点は、「性に関連した、子どもへの虐待」であり、それを撮影したものを児童ポルノと解釈するのが正しいと考える。


児童ポルノの過剰反応として、下記が考えられる。
・未成年の場合、保護者と本人両者の同意の上での撮影した写真(身体に傷を負わせる、精神的な病を患うものを除く)
・実写以外の創作物を児童ポルノとして扱うこと


また、青少年の性行為について、下記については過剰反応と考える。
・身体的に性行為ができるようになり、避妊を行い、性感染症予防を行い、自分の意思での性行為(相手を欺く・自身の立場を利用するなど)
思春期以降の中高生において、一定数の青少年が性行為をする者は存在する。一律に規制し、補導することで彼らを犯罪者扱いすることが、正しいとは考えられない。
一方で、性行為を一方的に肯定するべきではなく、性行為による危険性を認識した上で、青少年自身が一定の責任を持たせることが望ましいと考える。これは、多くの法律上の規定である18歳になって、いきなり性行為を解禁することの違和感からである。


現行法の児童買春・児童ポルノ法について、下記に違和感を感じる
・児童売春をした青少年家庭への十分な支援
児童売春をした青少年の問題に対するサポート不足を感じる。青少年の知識不足か、青少年自身の友達関係などの環境の問題か、青少年の家庭における虐待等の家庭の問題か。
・セクスティング防止の啓発活動の不足
自分の裸の写真を撮影して送る行為をしてはならないという直接的な指導が必要と考える。

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