2013年6月30日日曜日

【メモ】チラシの裏的、TPPをにらんだ著作権のライセンス案

昨日(2013年6月29日)にニコニコ生放送で、TPPの知財に関するシンポジウム「日本はTPPをどう交渉すべきか 〜「死後70年」「非親告罪化」は文化を豊かに、経済を強靭にするのか?【TPPの知的財産権と協議の透明化を考えるフォーラム】」が放送されました。

この中で、主に問題として取り上げられたのが、「著作権保護期間の死後50年から死後70年への延長」と「非親告罪化」です。
これについて、私なりに考えた勝手な妄想の提案をつらつらと書いてみようと思います。




参照

最初に、次のまとめを参照するといいと思います。

シンポジウム「日本はTPPをどう交渉すべきか 〜「死後70年」「非親告罪化」は文化を豊かに、経済を強靭にするのか?」
http://togetter.com/li/526246

memo: 著作権・“日本はTPPをどう交渉すべきか 〜「死後70年」「非親告罪化」は文化を豊かに、経済を強靭にするのか?”
http://togetter.com/li/526380



著作権保護期間延長問題


著作権保護期間が延長されることの問題点等については下記のとおり。
  • 著作権保護期間が長いほど、死蔵作品(作品が忘れ去られる)の問題が出る
  • 著作権保護期間を延長して儲かる作品は、一部の有名作品にとどまる

ほとんどの作品は、公開してからしばらくすると、作品自体が忘れ去られ、著作権保護の意義はなくなる。 (約14年と言われる)現状の50年でも忘れ去られる作品が多く。死亡と同時でも作品自体が死蔵しているケースもあると考えられる。
著作権期間がさらに20年延長されると、それだけ忘れ去られる作品が増えるということ。これは、著作権法第一条の理念に反し、文化の発展を阻害しかねない。

第一条  この法律は、著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする
(著作権法より引用)

アメリカでは、ベルヌ条約の著作権保護ではなく、申請方式の著作権保護であったが、その時は28年+延長28年だった。その際に延長した著作物は、50年後でも15%位だった。


著作権保護により、著作者に収益が還元される期間は約14年についての書かれた、「Pollock試算では14年を推奨」の記事はこれだと思われる(英文)
How long should the copyright term be? | cearta.ie
http://www.cearta.ie/2007/07/how-long-should-the-copyright-term-be/




著作権保護期間については、ベルヌ条約により、最低で死後50年は保障される。
しかし、著作物の陳腐化から考えると、それよりもはるかに短い14年位がちょうどいい。そのことを考えると、本来は余分に考えても20年で十分。


個人的には、下記を提案


文化庁管轄の著作物を管理する団体の設立
・デジタルアーカイブ
・オーファンワークス管理(孤立作品の管理)
・パブリックドメイン作品の管理

・著作者の所在の確認
・著作権保護期間の管理
・著作者への著作権利用料の支払い手続き管理
・著作者と出版や製作会社との間での著作物の金銭に関する調停

書籍等を出版する場合
・著作者と会社と団体が定義した契約書にて契約
・出版物のデジタルアーカイブと契約書を団体に提出

パブリックドメイン化する場合
・著作物にパブリックドメインに関するマーク、および、ドキュメントを記載
・パブリックドメイン作品を青空文庫・Jコミ等で出版等する場合、パブリックドメインに関する作者と会社の契約書を記載し、契約書とデジタルアーカイブを団体に提出

別メディアへの展開等でライセンス契約をとる場合
・ライセンス契約申請の書類を団体に提出し、作者および出版社とコンタクトを取る
・作者と出版社の合意が得られた時点で団体に返信書類を提出し、ライセンスに関する回答を返答する。

孤立作品について
メディア展開・出版社・パブリックドメイン化する団体・会社からの依頼で、団体より作者に対し半年に1回、3回連絡が取れない場合、孤立作品として扱い、商業利用の場合は一定額の利用料を徴収の上、団体が代理で利用の許諾を行う。

孤立作品について、二次創作・パロディ作品については、これを徴収しない。
デッドコピーについては、規定の年数が過ぎない限り著作権侵害と扱い、これを取り締まる。
孤立作品となって50年が過ぎた場合、ベルヌ条約に従い、これをパブリックドメインとして自由に利用・公開できるものとする。


非親告罪化問題


問題は、二次創作・パロディ文化が萎縮することにある。
対策として、赤松健先生が提案した黙認マークがある。

「警察の萎縮効果狙う」 赤松健さん、2次創作同人守るための「黙認」ライセンス提案 (ITmedia 2013年3月28日)
http://www.itmedia.co.jp/news/articles/1303/28/news093.html


基本的には、非親告罪化については反対である。

もし、非親告罪化が導入された場合、個人案として下記を提案する。
・マーク無し - 二次創作・パロディについては基本的に許諾できない
・寛容マーク(黙認マーク) - 二次創作・パロディ作品を許諾する(何種類か用意する)
・クリエイティブコモンズマーク - パブリックドメインとして利用を許諾する(PDマークで完全なパブリックドメイン化を認める)

個人的には寛容マークに、エロを認める方向で進めてほしいと思っている。例えば、寛容マークでエロについて特に言及せず、あうんの運用で行うなど。



以上、あくまで、個人の妄想の提案です。

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