『科警研とハワイ大との合同による「性表現と性犯罪の因果関係に明確な根拠は無い」とした調査結果』のソースについて、調べました。
ソースは、ハワイ大学のページにありました。
http://www.hawaii.edu/PCSS/biblio/articles/1961to1999/1999-pornography-rape-sex-crimes-japan.html
念のため、魚拓も取ってあります。
http://megalodon.jp/2013-0425-2250-39/www.hawaii.edu/PCSS/biblio/articles/1961to1999/1999-pornography-rape-sex-crimes-japan.html
http://web.archive.org/web/20130418060437/http://www.hawaii.edu/PCSS/biblio/articles/1961to1999/1999-pornography-rape-sex-crimes-japan.html
ハワイ大学のページをGoogle翻訳などでURLを指定すると、日本語に訳して読めるはずです。
性表現と性犯罪の因果関係に根拠はないに相当する発言は、おそらく「考察(DISCUSSION)」の下記の部分でしょう。
Most significantly, despite the wide increase in availability of pornography to children, not only was there a decrease in sex crimes with juveniles as victims but the number of juvenile offenders also decreased significantly.
私は英語力は弱いですが、単語を調べて日本語に訳したら、下記のような感じになりました。
Most significantly - 特に重要なのは
despite the wide increase in availability of pornography to children - 子どもがポルノを広く入手しやすくなったにもかかわらず
not only was there a decrease in sex crimes with juveniles as victims but the number - 子どもの性被害者数が減少しただけでなく
juvenile offenders also decreased significantly - 少年犯罪者も同様に大きく減少
ポルノが普及したけど、性被害者数も犯罪者数も減少したということ。つまり、少なくとも因果関係はないということが、このページに書いてあります。
追伸
奥村弁護士のページに、さらに掲載されています。
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20130608#1370575402
2013年4月25日木曜日
2013年4月23日火曜日
性に関する『成人向け図書類等』は『実用書』であり、必要な人に販売・閲覧する『権利』があるのではないか
性に関する図書類等に対する法律の規制として、刑法第175条にわいせつ物頒布に関する条文がある。( 刑法→http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M40/M40HO045.html )
内容は、わいせつな図書類等を頒布・販売したら罰するという内容だ。
わいせつの定義は、昭和32年のチャタレー事件の最高裁判決を元にしている。( チャタレー事件→http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%81%E3%83%A3%E3%82%BF%E3%83%AC%E3%83%BC%E4%BA%8B%E4%BB%B6 )
わいせつの三要素を引用する。
個人的に要約すると「性的興奮・刺激のあるもの」「一般的な人の性的な羞恥心を刺激し害すること」「善良な性道徳に反する内容」になると思う。
でも、これらって成人向け図書類のほとんどにあてはまるもの。それに、これらのわいせつの基準は、主観的で人によって判断が分かれる。
しかも、これらの判断は昭和32年だから、とても古い判例だ。さらに遡ると最高裁判所昭和26年5月10日第一小法廷判決を踏襲したものだから、現代みたいにポルノが普及する遙か以前の古い価値観の定義と言えるだろう。
成人向け図書類だが、これらが視聴者・読者の心身に対して悪影響を与えたかについての客観的な研究・論文を用いて議論したことがあるかについては、日本ではほとんどないのではないだろうか。( 海外の記事でポルノを見たことがない20代の男性を探した結果見つからなかったというものがあり、悪影響も見当たらなかったというものがある→http://gigazine.net/news/20091203_all_men_watch_porn/ )成人向け図書類は多くの人に読まれている現状があるが、それが社会的や人に悪影響を与えた事実があるかといえば、それは報道でも聞かないし、ネットにある統計と時代を進むにつれて普及した成人向け図書類との関係を見れば少なくとも相関関係はないと言える。統計サイトは「性犯罪 統計」で検索できる。強姦認知件数のピークは1960年代で6000~7000件であるが、アダルトビデオが普及した1980年代以降は3000件未満である。
「わいせつ」とされる成人向け図書類等の社会・人に対しての悪影響が、客観的根拠も統計的にもほとんどないというのが私の結論である。
悪影響があるとすれば、性に対して臆病なあまりに性教育が遅れたため、性に対する正しい知識を学習する機会を子どもたちに(加えて大人達にも)与えていないことの方が大きな問題である。その影響で、早く性行為をした方がいいという誤った情報を得たり、援助交際でお金が儲かるといった良くない情報を得たり、誤った避妊方法などの情報をポルノ記事等から得るなど、間接被害を受けているように感じられる。これは、性教育に関して『子どもに学習の機会を与える権利』を大人が奪っているのではないかと考えている。これは、子どもの権利条約の第28・29条に違反するのではないだろうか。( 児童の権利に関する条約→http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/jido/zenbun.html )
さらに幅広く考えれば、アメリカ同時多発テロ・東日本大震災などのショッキングな映像への対処や、暴力シーンのあるメディアへの対処を教えるメディアリテラシー教育も含めた、社会生活教科の中で学習すべきものだろう。その意味では、「保健体育」の体育から性教育を切り離し、社会生活一般を学ぶ教科を設けて、「交通安全訓練」「薬物排除啓発」「生活(料理・掃除・洗濯等)」の中に性教育・メディアリテラシー教育を含めるべきと考える。
成人向け図書類等は、個人的には第二次性徴期の到来と同時に、特に男性に必要とされるものだと考えている。なぜならば、第二次性徴期を迎えると同時に、生理的に精子を体外に出す行為である自慰行為をすることが多い。その際に「おかず」となるものを求めるのがほとんどではないだろうか。また、女性も「おかず」を求める事は珍しくない。
私が聞く限りでは、男性はAV・成人向け写真やコミック・画像といったビジュアル系を好み、女性は官能小説などのシチュエーションに対する妄想(?)を好む傾向にあるように感じている。違うかもしれないが。
「おかず」なしで、自慰行為を済ませられる人はいるだろうか。男性の場合は特に大変なことだと思う。
つまり、成人向け図書類等は人間の生理現象に対処するために必要な「実用書」ではないかというのが私の考えだ。生理的にホルモンバランスの関係から、性欲のある若者が必要とする表現物の一つであり、作成・閲覧する『権利』のあるものではないだろうか。性ホルモンバランスの関係で性欲が衰えてきた年齢の高い層にはなかなか理解ができないかもしれない。
芸術性云々なんて、人それぞれの主観でしかない。それに、春画などの成人向けの図書類は昔から存在している。( 春画→http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%98%A5%E7%94%BB )
人間の生理現象に関わることを考えれば、成人向け図書類は芸術性云々で議論される以前に、人間が生きていく中で人によって必要となる『性』に関わるツールであり、必要である以上、販売・閲覧する『権利』があるのではないか。
成人向け図書類を、嫌がるのに見せるのは強要罪に相当すると思う。しかし、自分が望み、好んで見ている場合は、誰も傷つけていないし、基本的に自分自身への悪影響もほとんどない。
以上の理由から、わいせつ物を刑法で規制する必要はないと考えるため、刑法第175条の存在意義そのものが疑わしいのが私の考えだ。
法的に規制するのであれば、推奨年齢表記の徹底と啓発だろう。
追伸
さらには大人向けの玩具も昔から研究され作られてきたことを考えれば、エロい物に対する探究心の歴史は深いことがわかる(ネットでよく出るのは江戸時代のものがあり、実際にはそれ以前からあると考えるのが自然である)( 張形→http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BC%B5%E5%BD%A2 )
そのような玩具が作られるくらいだから、エロい本が作られ続けるのは、人として自然なことだろう。
内容は、わいせつな図書類等を頒布・販売したら罰するという内容だ。
わいせつの定義は、昭和32年のチャタレー事件の最高裁判決を元にしている。( チャタレー事件→http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%81%E3%83%A3%E3%82%BF%E3%83%AC%E3%83%BC%E4%BA%8B%E4%BB%B6 )
わいせつの三要素を引用する。
- 徒らに性欲を興奮又は刺戟せしめ、
- 且つ普通人の正常な性的羞恥心を害し
- 善良な性的道義観念に反するものをいう
個人的に要約すると「性的興奮・刺激のあるもの」「一般的な人の性的な羞恥心を刺激し害すること」「善良な性道徳に反する内容」になると思う。
でも、これらって成人向け図書類のほとんどにあてはまるもの。それに、これらのわいせつの基準は、主観的で人によって判断が分かれる。
しかも、これらの判断は昭和32年だから、とても古い判例だ。さらに遡ると最高裁判所昭和26年5月10日第一小法廷判決を踏襲したものだから、現代みたいにポルノが普及する遙か以前の古い価値観の定義と言えるだろう。
成人向け図書類だが、これらが視聴者・読者の心身に対して悪影響を与えたかについての客観的な研究・論文を用いて議論したことがあるかについては、日本ではほとんどないのではないだろうか。( 海外の記事でポルノを見たことがない20代の男性を探した結果見つからなかったというものがあり、悪影響も見当たらなかったというものがある→http://gigazine.net/news/20091203_all_men_watch_porn/ )成人向け図書類は多くの人に読まれている現状があるが、それが社会的や人に悪影響を与えた事実があるかといえば、それは報道でも聞かないし、ネットにある統計と時代を進むにつれて普及した成人向け図書類との関係を見れば少なくとも相関関係はないと言える。統計サイトは「性犯罪 統計」で検索できる。強姦認知件数のピークは1960年代で6000~7000件であるが、アダルトビデオが普及した1980年代以降は3000件未満である。
「わいせつ」とされる成人向け図書類等の社会・人に対しての悪影響が、客観的根拠も統計的にもほとんどないというのが私の結論である。
悪影響があるとすれば、性に対して臆病なあまりに性教育が遅れたため、性に対する正しい知識を学習する機会を子どもたちに(加えて大人達にも)与えていないことの方が大きな問題である。その影響で、早く性行為をした方がいいという誤った情報を得たり、援助交際でお金が儲かるといった良くない情報を得たり、誤った避妊方法などの情報をポルノ記事等から得るなど、間接被害を受けているように感じられる。これは、性教育に関して『子どもに学習の機会を与える権利』を大人が奪っているのではないかと考えている。これは、子どもの権利条約の第28・29条に違反するのではないだろうか。( 児童の権利に関する条約→http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/jido/zenbun.html )
さらに幅広く考えれば、アメリカ同時多発テロ・東日本大震災などのショッキングな映像への対処や、暴力シーンのあるメディアへの対処を教えるメディアリテラシー教育も含めた、社会生活教科の中で学習すべきものだろう。その意味では、「保健体育」の体育から性教育を切り離し、社会生活一般を学ぶ教科を設けて、「交通安全訓練」「薬物排除啓発」「生活(料理・掃除・洗濯等)」の中に性教育・メディアリテラシー教育を含めるべきと考える。
成人向け図書類等は、個人的には第二次性徴期の到来と同時に、特に男性に必要とされるものだと考えている。なぜならば、第二次性徴期を迎えると同時に、生理的に精子を体外に出す行為である自慰行為をすることが多い。その際に「おかず」となるものを求めるのがほとんどではないだろうか。また、女性も「おかず」を求める事は珍しくない。
私が聞く限りでは、男性はAV・成人向け写真やコミック・画像といったビジュアル系を好み、女性は官能小説などのシチュエーションに対する妄想(?)を好む傾向にあるように感じている。違うかもしれないが。
「おかず」なしで、自慰行為を済ませられる人はいるだろうか。男性の場合は特に大変なことだと思う。
つまり、成人向け図書類等は人間の生理現象に対処するために必要な「実用書」ではないかというのが私の考えだ。生理的にホルモンバランスの関係から、性欲のある若者が必要とする表現物の一つであり、作成・閲覧する『権利』のあるものではないだろうか。性ホルモンバランスの関係で性欲が衰えてきた年齢の高い層にはなかなか理解ができないかもしれない。
芸術性云々なんて、人それぞれの主観でしかない。それに、春画などの成人向けの図書類は昔から存在している。( 春画→http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%98%A5%E7%94%BB )
人間の生理現象に関わることを考えれば、成人向け図書類は芸術性云々で議論される以前に、人間が生きていく中で人によって必要となる『性』に関わるツールであり、必要である以上、販売・閲覧する『権利』があるのではないか。
成人向け図書類を、嫌がるのに見せるのは強要罪に相当すると思う。しかし、自分が望み、好んで見ている場合は、誰も傷つけていないし、基本的に自分自身への悪影響もほとんどない。
以上の理由から、わいせつ物を刑法で規制する必要はないと考えるため、刑法第175条の存在意義そのものが疑わしいのが私の考えだ。
法的に規制するのであれば、推奨年齢表記の徹底と啓発だろう。
追伸
さらには大人向けの玩具も昔から研究され作られてきたことを考えれば、エロい物に対する探究心の歴史は深いことがわかる(ネットでよく出るのは江戸時代のものがあり、実際にはそれ以前からあると考えるのが自然である)( 張形→http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BC%B5%E5%BD%A2 )
そのような玩具が作られるくらいだから、エロい本が作られ続けるのは、人として自然なことだろう。
2013年4月18日木曜日
(宗教のような)子ども信仰と児童ポルノ禁止法
児童ポルノ禁止法で、マンガ・アニメ・ゲームも禁止すべきと思っている人は、『子ども』を『神様』として扱っているのではないだろうか。
児童買春・児童ポルノ禁止法の目的は、第一条に書かれてあるとおり、児童への性的虐待・性的搾取をなくすこと。
ところが、規制を推進する側は「権利侵害があるから」というより『子ども(神様)を侮辱する行為は許すな』という『信仰心みたいな心理』で動いているようにしか見えない。それは、妄信だったり、利用していたり。
この子どもに対する信仰心みたいな心理を考えてると、スウェーデンから来日してくださった、シモン・ルンドストローム氏の講演を思い出す。 http://togetter.com/li/355157
この『信仰心みたいな心理』は、思想の一つであり、それを法律で定めて国民全員に押しつけるというのは、憲法19条で保障された『思想および良心の自由』を侵す行為にあたらないだろうか。
また、子どもを神様のように扱うというのは、それ自体が歪んだ考えのように思う。子どもは未完成な存在だろうが、18歳まで親権者の手で保護されようとも、一人の人間として扱われなければならないと考える。
子どもにたくさんの愛情を注ぎ、触れあうことはいいことだ。でも、子どもを権威的な存在とすることが、果たして正しいのだろうか。
児童買春・児童ポルノ禁止法の目的は、第一条に書かれてあるとおり、児童への性的虐待・性的搾取をなくすこと。
ところが、規制を推進する側は「権利侵害があるから」というより『子ども(神様)を侮辱する行為は許すな』という『信仰心みたいな心理』で動いているようにしか見えない。それは、妄信だったり、利用していたり。
この子どもに対する信仰心みたいな心理を考えてると、スウェーデンから来日してくださった、シモン・ルンドストローム氏の講演を思い出す。 http://togetter.com/li/355157
この『信仰心みたいな心理』は、思想の一つであり、それを法律で定めて国民全員に押しつけるというのは、憲法19条で保障された『思想および良心の自由』を侵す行為にあたらないだろうか。
また、子どもを神様のように扱うというのは、それ自体が歪んだ考えのように思う。子どもは未完成な存在だろうが、18歳まで親権者の手で保護されようとも、一人の人間として扱われなければならないと考える。
子どもにたくさんの愛情を注ぎ、触れあうことはいいことだ。でも、子どもを権威的な存在とすることが、果たして正しいのだろうか。
2012年11月22日木曜日
児童ポルノ禁止法と表現の自由は対立しないし、共存できる
児童ポルノ禁止法が進まない理由として「表現の自由」を持ち出す人がいるが、それは自分の都合のいいように法律を作ろうとしている詭弁に過ぎない。児童買春・児童ポルノ禁止法の第一条に記載してある理念を読めば、児童買春・児童ポルノ禁止法の理念は共存できる。
児童買春・児童ポルノ禁止法の理念は、実児童に対する性的搾取・性的虐待を防止するためのものである。表現の自由を大切にすべきだと言う人の中で、この理念に反対する人はいない。
創作物も対象の上で、単純所持処罰規定を加えようとするから、反対が起こっている。『子どもを利用』して「自分達が嫌悪する創作物も規制すべき」と言うから対立しているのだ。
ICPO(国際刑事警察機構)だって、児童性虐待成果物(CAM)を取り締まる方針。それに、海外でのVirtual pornographyの解釈も、実児童を撮影したものに対して加工したものを指している。物事を都合良く歪めて伝えてほしくない。
それよりも、日本における性教育の遅れやメディアリテラシー教育の遅れの方が問題である。誤った性知識は、正しい性知識で上書きできる。メディアの真似することは、メディアを安易に真似して人を傷つけないと啓発することである程度防げる。(これで防げないのは、本当の非行だ)
やるべき教育をせず、「(自分が嫌悪する)性情報は規制だ」と叫んでいる行為は、子どもに対する性教育・メディアリテラシー教育の必要性の声をかき消す行為であり、害悪である。子どもを利用して、自分の嫌悪するものを排除する行為は見苦しい。
児童買春・児童ポルノ禁止法の改正が進まないのを表現の自由のせいにしている暇があったら、子どもが自立するために必要で、将来にわたって役立つ、性教育・メディアリテラシー教育の推進をやるべきだ。
【参照】児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(児童買春・児童ポルノ禁止法) http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11HO052.html
CAM(Child Abuse Material)について言及>【参照】インターポール及び国内有識者による児童ポルノコンテンツ流通対策に関する国内外動向セミナー http://good-net.jp/acp_report_public_understanding_isp_20111208.html
追記1.
「ロリエロ作品は子どもに見せて誘惑するのに使うから規制すべき」という言う人がいるが、それは加害者の誘いのテクニックの一つでしかない。規制してロリエロ作品がなくなっても、加害者は子どもへ口達者に近付いて誘惑する。手口が変わるだけだ。規制しても子どもは救われない。
性加害者からの被害を防ぐなら、子ども側へ性教育等をして、不審な行動に警戒できるよう学習し、自衛・被害申告しやすくするべきだと思う。
過剰な純潔社会は、性についての加害・被害行為を隠蔽する社会となる。それは、子どもを含めて、みんな不幸な社会ではないのか?
海外の記事で、小中学生の娘が結婚させられ、性行為をさせられるというのを見た。日本では親族などの身近な人からの性的虐待が発生している。これらのような性的搾取・性的虐待を防止するために、国際的に児童買春・児童ポルノ禁止法で取り締まった方が、よほど子どものためになると思う。
児童買春・児童ポルノ禁止法の理念は、実児童に対する性的搾取・性的虐待を防止するためのものである。表現の自由を大切にすべきだと言う人の中で、この理念に反対する人はいない。
創作物も対象の上で、単純所持処罰規定を加えようとするから、反対が起こっている。『子どもを利用』して「自分達が嫌悪する創作物も規制すべき」と言うから対立しているのだ。
ICPO(国際刑事警察機構)だって、児童性虐待成果物(CAM)を取り締まる方針。それに、海外でのVirtual pornographyの解釈も、実児童を撮影したものに対して加工したものを指している。物事を都合良く歪めて伝えてほしくない。
それよりも、日本における性教育の遅れやメディアリテラシー教育の遅れの方が問題である。誤った性知識は、正しい性知識で上書きできる。メディアの真似することは、メディアを安易に真似して人を傷つけないと啓発することである程度防げる。(これで防げないのは、本当の非行だ)
やるべき教育をせず、「(自分が嫌悪する)性情報は規制だ」と叫んでいる行為は、子どもに対する性教育・メディアリテラシー教育の必要性の声をかき消す行為であり、害悪である。子どもを利用して、自分の嫌悪するものを排除する行為は見苦しい。
児童買春・児童ポルノ禁止法の改正が進まないのを表現の自由のせいにしている暇があったら、子どもが自立するために必要で、将来にわたって役立つ、性教育・メディアリテラシー教育の推進をやるべきだ。
【参照】児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(児童買春・児童ポルノ禁止法) http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11HO052.html
CAM(Child Abuse Material)について言及>【参照】インターポール及び国内有識者による児童ポルノコンテンツ流通対策に関する国内外動向セミナー http://good-net.jp/acp_report_public_understanding_isp_20111208.html
追記1.
「ロリエロ作品は子どもに見せて誘惑するのに使うから規制すべき」という言う人がいるが、それは加害者の誘いのテクニックの一つでしかない。規制してロリエロ作品がなくなっても、加害者は子どもへ口達者に近付いて誘惑する。手口が変わるだけだ。規制しても子どもは救われない。
性加害者からの被害を防ぐなら、子ども側へ性教育等をして、不審な行動に警戒できるよう学習し、自衛・被害申告しやすくするべきだと思う。
過剰な純潔社会は、性についての加害・被害行為を隠蔽する社会となる。それは、子どもを含めて、みんな不幸な社会ではないのか?
海外の記事で、小中学生の娘が結婚させられ、性行為をさせられるというのを見た。日本では親族などの身近な人からの性的虐待が発生している。これらのような性的搾取・性的虐待を防止するために、国際的に児童買春・児童ポルノ禁止法で取り締まった方が、よほど子どものためになると思う。
2012年10月26日金曜日
有害情報規制問題とメディアリテラシーと教育
「子どもに有害な情報を規制して子どもを守ろう」このメッセージの問題点は次の2点だと思う。
『家庭で「メディアで流された情報をうかつに真似しない」と教えていない』
『家庭での教育を放棄して行政が法律・条例で規制するため、結果的に保護者・子どもの思想・表現の自由を奪う』
(1)行政に、子どもに伝わる情報に関して「規制しろ」というのは、保護者が家庭で教育できないことを意味している。つまり、教育問題。学校教育の問題として扱うべきだと訴えるのが正しいのに、問題から目をそらしたい(抹殺する)ために行政を使った規制の問題にしている。根本的解決にならない。
なぜ、情報への規制が根本的解決にならないか。子どもの時に情報を規制しても、大人になってから規制がなくなって、その情報への対処の仕方がわからなければ、結局いつまでも有害な情報になってしまうからだ。だから、情報への規制ではなく、リテラシーをつけないといけない。
第二次性徴期(小学校4年生~中学生)に入ったら、子どもは自立したがって、親の目を盗んでいろいろな物を見るのも珍しくない。だから、その前にメディアリテラシーを付けるべきだと思う。有害な情報があるというなら、なおさらだ。
ただ、お子さんのいる保護者の立場に立てば、第二次性徴期までの子どもに何を読ませればいいのかという心配はあると思うので、保護者がメディアの管理をしやすくするために、第二次性徴期に入り始める小学4年生までを対象とした「10歳未満推奨」という目安のマークがあると保護者は嬉しいと思う。
(2)行政が法律・条例で暴力・残虐・性表現を規制するということは、つまり、部分的ではあるが、行政が思想・表現をコントロール(検閲)するということだ。子どもであっても、それを許していいのか?家庭が子どもに接するメディアのコントロールを失っていいのか?
私は、できる限り子どもが接するメディアについては、保護者のコントロール下に置くべきだと思う。有害情報があるのならば、一定の年齢まで親がメディアのチェックをして、加えて早い(小学校低学年までの)段階でメディアリテラシー教育をすべきだと考える。
18歳未満の青少年が、小説・ドラマ・マンガ・アニメ・ゲーム等…様々なメディアについて、行政からエロ・グロをすべて規制・検閲された上でメディアと接することが、「青少年やその家族にとって健全か」と問われたら、私はこれを否定する。
ゲゲゲの鬼太郎は?ドラえもんは?クレヨンしんちゃんは?… 毒の無い作品だけにすれぱ、子どもを健全に育つとは思えない。
ちなみに現状って、性情報が出てきたら『即座に隠す』という逃避行動をとる風潮だと思う。『対処できるようにする』ではないんだよね。性情報に対して保護者が逃避行動をとる一因が、性情報を有害と見なす風潮にあるように思う。
性教育学会で「家庭で性教育をしてほしい」と言っておられてたけど、性に対して過敏になっている家庭が多い中では、どの家庭でも性教育ができるようには思えない。その意味では、現実論としては、学校でなければ性教育を教える場は基本的にないと思う。
小学校高学年以降の子どもと一緒にテレビを見て、ちょっとしたキスシーンがテレビに出ただけでもチャンネルを変えて、性関連の情報からひたすら逃避するというのは、やはり、子どもの将来のためにも家族のあり方としても、議論・教育のできない家庭という意味で『不健全な家庭』だと思う。
結局、「性について話せない」ということは、家庭の機能不全の一つなのかもしれない。親も、子どもも、家族内で隠し事ができる訳だから。
追記
「子どもに有害な情報を規制して子どもを守ろう」というのは、行政を利用した過干渉(行き過ぎた過保護)の一つだと思うんだ。
追記.2
子どもが思い通りに育たないとか、(犯罪・売春等)非行に走ったとか… その理由を『有害情報のせいだ』と言ってメディアに責任をなすりつけるのって、その子自身が抱える問題はなかったことにして、その子と向き合わずに逃避しまおうという意味で害悪だと思う。
なぜ、子どもが自分の思い通りに育ってくれないのか。理由はその子自身の心の中にあるはずなのに、その子の周囲にある「物(メディア)」に当たり散らすのは、保護者自身が子どもに向き合えてない証拠と言えるのではないか。
「子どもが言うことを聞かない・非行に走るのは、ゲームのせいだ、マンガのせいだ、携帯のせいだ、規制しろ」と言う前に、保護者は忍耐を持って子どもと向き合うべきではないだろうか。
個人の嫌悪感で「マンガ・アニメ・ゲームは絵が気持ち悪い。たぶん、子どもに害悪だ。規制しろ」と言っているなら、保護者でなければ根拠のない妄想だし、保護者であれば子どもと向き合えてない(子どもの話を聞かない)証拠だと思う。
『家庭で「メディアで流された情報をうかつに真似しない」と教えていない』
『家庭での教育を放棄して行政が法律・条例で規制するため、結果的に保護者・子どもの思想・表現の自由を奪う』
(1)行政に、子どもに伝わる情報に関して「規制しろ」というのは、保護者が家庭で教育できないことを意味している。つまり、教育問題。学校教育の問題として扱うべきだと訴えるのが正しいのに、問題から目をそらしたい(抹殺する)ために行政を使った規制の問題にしている。根本的解決にならない。
なぜ、情報への規制が根本的解決にならないか。子どもの時に情報を規制しても、大人になってから規制がなくなって、その情報への対処の仕方がわからなければ、結局いつまでも有害な情報になってしまうからだ。だから、情報への規制ではなく、リテラシーをつけないといけない。
第二次性徴期(小学校4年生~中学生)に入ったら、子どもは自立したがって、親の目を盗んでいろいろな物を見るのも珍しくない。だから、その前にメディアリテラシーを付けるべきだと思う。有害な情報があるというなら、なおさらだ。
ただ、お子さんのいる保護者の立場に立てば、第二次性徴期までの子どもに何を読ませればいいのかという心配はあると思うので、保護者がメディアの管理をしやすくするために、第二次性徴期に入り始める小学4年生までを対象とした「10歳未満推奨」という目安のマークがあると保護者は嬉しいと思う。
(2)行政が法律・条例で暴力・残虐・性表現を規制するということは、つまり、部分的ではあるが、行政が思想・表現をコントロール(検閲)するということだ。子どもであっても、それを許していいのか?家庭が子どもに接するメディアのコントロールを失っていいのか?
私は、できる限り子どもが接するメディアについては、保護者のコントロール下に置くべきだと思う。有害情報があるのならば、一定の年齢まで親がメディアのチェックをして、加えて早い(小学校低学年までの)段階でメディアリテラシー教育をすべきだと考える。
18歳未満の青少年が、小説・ドラマ・マンガ・アニメ・ゲーム等…様々なメディアについて、行政からエロ・グロをすべて規制・検閲された上でメディアと接することが、「青少年やその家族にとって健全か」と問われたら、私はこれを否定する。
ゲゲゲの鬼太郎は?ドラえもんは?クレヨンしんちゃんは?… 毒の無い作品だけにすれぱ、子どもを健全に育つとは思えない。
ちなみに現状って、性情報が出てきたら『即座に隠す』という逃避行動をとる風潮だと思う。『対処できるようにする』ではないんだよね。性情報に対して保護者が逃避行動をとる一因が、性情報を有害と見なす風潮にあるように思う。
性教育学会で「家庭で性教育をしてほしい」と言っておられてたけど、性に対して過敏になっている家庭が多い中では、どの家庭でも性教育ができるようには思えない。その意味では、現実論としては、学校でなければ性教育を教える場は基本的にないと思う。
小学校高学年以降の子どもと一緒にテレビを見て、ちょっとしたキスシーンがテレビに出ただけでもチャンネルを変えて、性関連の情報からひたすら逃避するというのは、やはり、子どもの将来のためにも家族のあり方としても、議論・教育のできない家庭という意味で『不健全な家庭』だと思う。
結局、「性について話せない」ということは、家庭の機能不全の一つなのかもしれない。親も、子どもも、家族内で隠し事ができる訳だから。
追記
「子どもに有害な情報を規制して子どもを守ろう」というのは、行政を利用した過干渉(行き過ぎた過保護)の一つだと思うんだ。
追記.2
子どもが思い通りに育たないとか、(犯罪・売春等)非行に走ったとか… その理由を『有害情報のせいだ』と言ってメディアに責任をなすりつけるのって、その子自身が抱える問題はなかったことにして、その子と向き合わずに逃避しまおうという意味で害悪だと思う。
なぜ、子どもが自分の思い通りに育ってくれないのか。理由はその子自身の心の中にあるはずなのに、その子の周囲にある「物(メディア)」に当たり散らすのは、保護者自身が子どもに向き合えてない証拠と言えるのではないか。
「子どもが言うことを聞かない・非行に走るのは、ゲームのせいだ、マンガのせいだ、携帯のせいだ、規制しろ」と言う前に、保護者は忍耐を持って子どもと向き合うべきではないだろうか。
個人の嫌悪感で「マンガ・アニメ・ゲームは絵が気持ち悪い。たぶん、子どもに害悪だ。規制しろ」と言っているなら、保護者でなければ根拠のない妄想だし、保護者であれば子どもと向き合えてない(子どもの話を聞かない)証拠だと思う。
2012年9月28日金曜日
情報の有害性・人への影響について
情報の有害性について時折議論することがあるので、考えてみようと思う。
始めに結論を出すが、『あらゆる情報において有益性・有害性の双方の面が存在し、あらゆる作品・創作物が人へ「良い影響も悪影響も与える」』のが結論だ。
よく、暴力表現・ポルノ表現が子どもに悪影響を与えると言われるが、『フィクションを見て、何も考えずに他人・自然・公共物等に危害を与えることは真似してはならない』ということを学ばなければ、暴力表現・ポルノ表現が子どもに限らず悪影響を与えるのは事実だ。しかし、それをもって作品・創作物を無闇に規制するしてはならない。本質的に何をすべきかは、規制ではなく、『フィクションを真似しない』ことを学ぶことだ。
また、『ポルノ雑誌を見た子がショックを受けた』といってパニックを起こす親がいるが、これも予防と対処方法が間違っているからである。
ポルノ関連の図書類は、人によっては見たくないものだろうが、現状はほぼすべての書店・コンビニ等が雑誌をきちんと分類をしている。
予防としては、基本として性教育がある。ポルノ書籍に限らず、夫婦同士で性行為をすることもあるし、子どもが性について触れる機会はいずれにしても存在する。ならば、まず事前に性について知識を得て驚かない状況を作ることが、本来は子ども自身がショックを受ける・パニックにならないために必要だろう。
そして、ポルノ関連の図書類を見たときの対処方法としては、成人向け図書類は区分しておかれているので、下記のような対処をするべきであると考える。
成人向けの暴力・ポルノ図書類を見た場合、ショックを受ける、真似をするなどの悪影響があることは否定できない。でも、それは「フィクションを安易に真似しないよう指導すること」「性教育で性などを通じた好きな人同士のコミュニケーションを教えること」など、子ども自身が自分で自分の身を守れるように指導することで基本的には予防できる。それをしていない現状はまずいのであるが、そのような対策をしようとしていないのはまずいのではないだろうか。
そもそも、あらゆる情報には有益性もあれば害悪性もある。
アメリカ同時多発テロの生中継や、東日本大震災の地震・津波の様子などを見て、精神的に辛くなった人がいるはずだ。そういった害悪の面だってある。
しかし、情報は害悪だけでなく有益性もある。
その有益性の上で、私たちの豊かな生活が成り立っているし、民主主義が成り立っている。
有益性を無視して、「害悪だ、規制しろ」とばかり叫び、情報をどんどん規制することは、本当に社会のためになるのか。そして、子どものためになっているのか。きちんと考えてほしい。
安易な情報・作品・創作物の規制は、将来を担う子どもに対して、窮屈な社会生活・民主主義の崩壊などの害悪を与えかねないことを、私たちは想像し、理解しなければならない。
始めに結論を出すが、『あらゆる情報において有益性・有害性の双方の面が存在し、あらゆる作品・創作物が人へ「良い影響も悪影響も与える」』のが結論だ。
よく、暴力表現・ポルノ表現が子どもに悪影響を与えると言われるが、『フィクションを見て、何も考えずに他人・自然・公共物等に危害を与えることは真似してはならない』ということを学ばなければ、暴力表現・ポルノ表現が子どもに限らず悪影響を与えるのは事実だ。しかし、それをもって作品・創作物を無闇に規制するしてはならない。本質的に何をすべきかは、規制ではなく、『フィクションを真似しない』ことを学ぶことだ。
また、『ポルノ雑誌を見た子がショックを受けた』といってパニックを起こす親がいるが、これも予防と対処方法が間違っているからである。
ポルノ関連の図書類は、人によっては見たくないものだろうが、現状はほぼすべての書店・コンビニ等が雑誌をきちんと分類をしている。
予防としては、基本として性教育がある。ポルノ書籍に限らず、夫婦同士で性行為をすることもあるし、子どもが性について触れる機会はいずれにしても存在する。ならば、まず事前に性について知識を得て驚かない状況を作ることが、本来は子ども自身がショックを受ける・パニックにならないために必要だろう。
そして、ポルノ関連の図書類を見たときの対処方法としては、成人向け図書類は区分しておかれているので、下記のような対処をするべきであると考える。
- まず、大人(保護者)が冷静になること
大人がパニックになると、子ども自身もパニックになり、ショックを受ける - 「大人向けの図書のコーナーになるべく行かないように」と指導すること
- 「大人向けの図書は見ないこと。たとえ大人向けの雑誌を見ても、中に書いてあることを、訳もわからないまま真似しないこと」と指導すること
成人向けの暴力・ポルノ図書類を見た場合、ショックを受ける、真似をするなどの悪影響があることは否定できない。でも、それは「フィクションを安易に真似しないよう指導すること」「性教育で性などを通じた好きな人同士のコミュニケーションを教えること」など、子ども自身が自分で自分の身を守れるように指導することで基本的には予防できる。それをしていない現状はまずいのであるが、そのような対策をしようとしていないのはまずいのではないだろうか。
そもそも、あらゆる情報には有益性もあれば害悪性もある。
アメリカ同時多発テロの生中継や、東日本大震災の地震・津波の様子などを見て、精神的に辛くなった人がいるはずだ。そういった害悪の面だってある。
しかし、情報は害悪だけでなく有益性もある。
その有益性の上で、私たちの豊かな生活が成り立っているし、民主主義が成り立っている。
有益性を無視して、「害悪だ、規制しろ」とばかり叫び、情報をどんどん規制することは、本当に社会のためになるのか。そして、子どものためになっているのか。きちんと考えてほしい。
安易な情報・作品・創作物の規制は、将来を担う子どもに対して、窮屈な社会生活・民主主義の崩壊などの害悪を与えかねないことを、私たちは想像し、理解しなければならない。
2012年9月27日木曜日
性暴力・性虐待加害者にとって、性教育をされていない子どもは格好のターゲットである
性暴力・性的虐待をする事にとって、性教育などを通じて、下記の内容を子どもに知られることは、大きな恐怖を感じると思われる。
上記の各項目を学校の性教育において必修化し学ぶ事ができれば、子どもの性被害防止に極めて有意義であり、また、性被害に遭ったとしても、通報場所を教えることで暗数化しづらくすることが可能となる。
性暴力・性虐待については、低年齢層に対しても行われることがあるのが現状である。しかも、加害者の多くが親族・教員など身近な人が多い。したがって、義務化した上で小学校低学年など、ある程度低い年齢で学習して性被害防止に努めるべきと考える。
「性的なことを教えたら、安易に性行為をするようになってしまう」という声があるかもしれない。これについては、年齢に応じて適切な内容の性教育を教えるべきだと考える。
ぶっちゃけて言うが、ポルノ情報に関しては、小学校高学年から中高生にかけて見る子は多い。それは、子ども自身が求めている情報であるからである。見ることの害悪性はあるかもしれないが、それ以上に当事者の子どもは性情報を求めているのである。条例で禁止しても、何らかの方法で求めてくる。ならば「本やネットにある性情報等は、何も考えないで真似をしてはならない。本などを真似て人を傷つけてはならない」と教えることが大切である。これは、学校の性教育などので、要約すれば短い時間で説明できる大切な内容ではないだろうか。
それに、情報の有害性は、ポルノ以外にもあらゆるものにある。ならば、「フィクションにおいて、相手を傷つける行為をしてはならない」という学習・啓発活動を行うことで、その有害性を取り除くことこそが大切ではないか。ポルノ・暴力表現の有害性ばかり訴えて、特定表現を殲滅させるようなことは、検閲を認めて自滅するような行為であり、逆に不健全である。
性加害者にとって、性的ないたずら・性犯罪・性虐待に及ぶ際に特に嫌がると思うのが、子ども自身が相手からされる性的な行為を理解し、それがしてはいけないと察して、声を出したりして嫌がったり、逃げたり、通報されることであろう。
つまり、性教育で性暴力・性虐待・性犯罪を学ばれることが、性加害者・性犯罪者にとって、とても嫌がることではないだろうか。
ならば、性加害者にとって嫌がることを子ども自身が学び、子ども自身が自分で自分の身を守る力(エンパワメント)を身につけることが大切になると考える。
そして、自分で自分の身を守る力は、自立する力ともなり、責任を持てる子どもを育てることにもつながる。
- 何が性行為・性的接触なのか
- 性行為や性的接触は、どのような人とすべきなのか
- 性行為をする際に気をつけるべきことは何か(性病・避妊について)
- 何が性暴力・性虐待になるのか
- 性犯罪・性暴力・性虐待に遭ったとき、どこに・誰に言えばいいのか
上記の各項目を学校の性教育において必修化し学ぶ事ができれば、子どもの性被害防止に極めて有意義であり、また、性被害に遭ったとしても、通報場所を教えることで暗数化しづらくすることが可能となる。
性暴力・性虐待については、低年齢層に対しても行われることがあるのが現状である。しかも、加害者の多くが親族・教員など身近な人が多い。したがって、義務化した上で小学校低学年など、ある程度低い年齢で学習して性被害防止に努めるべきと考える。
「性的なことを教えたら、安易に性行為をするようになってしまう」という声があるかもしれない。これについては、年齢に応じて適切な内容の性教育を教えるべきだと考える。
ぶっちゃけて言うが、ポルノ情報に関しては、小学校高学年から中高生にかけて見る子は多い。それは、子ども自身が求めている情報であるからである。見ることの害悪性はあるかもしれないが、それ以上に当事者の子どもは性情報を求めているのである。条例で禁止しても、何らかの方法で求めてくる。ならば「本やネットにある性情報等は、何も考えないで真似をしてはならない。本などを真似て人を傷つけてはならない」と教えることが大切である。これは、学校の性教育などので、要約すれば短い時間で説明できる大切な内容ではないだろうか。
それに、情報の有害性は、ポルノ以外にもあらゆるものにある。ならば、「フィクションにおいて、相手を傷つける行為をしてはならない」という学習・啓発活動を行うことで、その有害性を取り除くことこそが大切ではないか。ポルノ・暴力表現の有害性ばかり訴えて、特定表現を殲滅させるようなことは、検閲を認めて自滅するような行為であり、逆に不健全である。
性加害者にとって、性的ないたずら・性犯罪・性虐待に及ぶ際に特に嫌がると思うのが、子ども自身が相手からされる性的な行為を理解し、それがしてはいけないと察して、声を出したりして嫌がったり、逃げたり、通報されることであろう。
つまり、性教育で性暴力・性虐待・性犯罪を学ばれることが、性加害者・性犯罪者にとって、とても嫌がることではないだろうか。
ならば、性加害者にとって嫌がることを子ども自身が学び、子ども自身が自分で自分の身を守る力(エンパワメント)を身につけることが大切になると考える。
そして、自分で自分の身を守る力は、自立する力ともなり、責任を持てる子どもを育てることにもつながる。
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